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社会福祉法 第十条 (委員長)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(委員長)

第十条

地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第三十八条に規定する母子福祉施設を経営している国及び都道府県以外の者であって、前条の規定による改正前の社会福祉法(次項において「旧法」という。)第六十九条第一項又は第二項の規定による届出をしているものは、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の社会福祉法(次項において「新法」という。)第六十九条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

2前項に規定する者に対し、前条の規定の施行前に行われた旧法第七十二条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分は、新法第七十二条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分とみなす。

この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第四十条第三項の規定の適用については、施行日から起算して三年を経過する日までの間、同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「四人以上」とする。

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