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社会福祉法 第四十七条の二 (清算事務の終了等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算事務の終了等)

第四十七条の二

清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。

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