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社会福祉法 第百八条 (都道府県地域福祉支援計画)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(都道府県地域福祉支援計画)

第百八条

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

  1. 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
  2. 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
  3. 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
  4. 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
  5. 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項

2都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。

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