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社会福祉法 第百七条 (市町村地域福祉計画)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(市町村地域福祉計画)

第百七条

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

  1. 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
  2. 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
  3. 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
  4. 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
  5. 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

2市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

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