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無線設備規則 第五十八条の二の十一 (二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)

第五十八条の二の十一

二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
  2. 変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
  4. 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
  5. 前四号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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