条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第五十八条の二の十二 (六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)

第五十八条の二の十二

五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
  2. 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調方式であること。
  3. 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
    1. 変調方式が四値周波数偏位変調の場合
    2. 変調方式が四相位相変調の場合
    3. 変調方式が一六値直交振幅変調の場合
  4. 空中線電力は、一〇ワット以下であること。

e-Gov法令検索で第五十八条の二の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第五十八条の二の十二(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)について教えてください」と聞く
← 第五十八条の二の十一(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備) 無線設備規則 目次 第五十八条の三(高周波出力の算出方法等) →