(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
第五十八条の二の十二
五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
- 二変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調方式であること。
- 三隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
- イ変調方式が四値周波数偏位変調の場合
- ロ変調方式が四相位相変調の場合
- ハ変調方式が一六値直交振幅変調の場合
- イ
- 四空中線電力は、一〇ワット以下であること。