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無線設備規則 第五十八条の二の十 (四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)

第五十八条の二の十

四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(三七・五GHzを超え三七・九GHz以下又は三八・五GHzを超え三八・九GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
  2. 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するものに限る。)、二値周波数偏位変調、二相位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

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