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無線設備規則 第三十三条の十四 (単側波帯送信装置が使用する側波帯)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(単側波帯送信装置が使用する側波帯)

第三十三条の十四

単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。

2単側波帯送信装置の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。

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