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無線設備規則 第三十三条の十三 (単側波帯送信装置の搬送波電力)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(単側波帯送信装置の搬送波電力)

第三十三条の十三

単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)〇・五デシベル低い値でなければならない。

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