(単側波帯送信装置の搬送周波数) 第三十三条の十二 単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五kHz低いものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の十二を開く ↗