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無線設備規則 第三十三条の十二 (単側波帯送信装置の搬送周波数)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(単側波帯送信装置の搬送周波数)

第三十三条の十二

単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五kHz低いものでなければならない。

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