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無線設備規則 第三十三条の十一 (変調方式)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
規則
(変調方式)
第三十三条の十一
短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。
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無線設備規則 目次
第三十三条の十二(単側波帯送信装置の搬送周波数) →