(適用の範囲) 第三十三条の十 この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条の十を開く ↗