(単側波帯送信装置の総合周波数特性)
第三十三条の十五
単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二の二に示す許容限界の範囲内になければならない。
単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二の二に示す許容限界の範囲内になければならない。