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無線設備規則 第二十一条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第二十一条

次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。

  1. 放送区域の特定する放送業務
  2. 国際通信の業務
  3. 無線標識業務及び無線航行業務
  4. その他通信の相手方を特定する無線通信の業務

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