第二十一条 次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。一放送区域の特定する放送業務二国際通信の業務三無線標識業務及び無線航行業務四その他通信の相手方を特定する無線通信の業務 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗