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無線設備規則 第二十二条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第二十二条

空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。

  1. 主輻射方向及び副輻射方向
  2. 水平面の主輻射の角度の幅
  3. 空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
  4. 給電線よりの輻射

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