第二十二条 空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。一主輻射方向及び副輻射方向二水平面の主輻射の角度の幅三空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの四給電線よりの輻射 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗