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無線設備規則 第二十条 (送信空中線の型式及び構成等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(送信空中線の型式及び構成等)

第二十条

送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。

  1. 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
  2. 整合が十分であること。
  3. 満足な指向特性が得られること。

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