(送信空中線の型式及び構成等) 第二十条 送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。一空中線の利得及び能率がなるべく大であること。二整合が十分であること。三満足な指向特性が得られること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗