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無線局運用規則 第二百六十条 (無線設備の操作)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(無線設備の操作)
第二百六十条
アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であつてはならない。
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