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無線局運用規則 第二百五十九条 (禁止する通報)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(禁止する通報)

第二百五十九条

アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りでない。

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