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無線局運用規則 第二百五十八条の二 (周波数等の使用区別)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(周波数等の使用区別)

第二百五十八条の二

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

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