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無線局運用規則 第二百六十一条 (規定の準用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(規定の準用)

第二百六十一条

アマチュア局の運用については、この章に規定するもののほか、第四章及び次章の規定を準用する。

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