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無線局免許手続規則 第二十五条の八の四 (届出を要しない申請書の記載内容の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(届出を要しない申請書の記載内容の変更)

第二十五条の八の四

法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. 法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名
  2. 前条第二項第一号に掲げる事項

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