(届出を要しない申請書の記載内容の変更) 第二十五条の八の四 法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。一法第二十七条の二十の三第一項第一号に掲げる事項のうち、法人又は団体の代表者の氏名二前条第二項第一号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第二十五条の八の四を開く ↗