(価額競争の参加の申請)
第二十五条の八の三
法第二十七条の二十の三第一項の価額競争の参加の申請をしようとする者は、申請書に当該申請書及び同条第二項に定める添付書類の写し一通を添付しなければならない。
2法第二十七条の二十の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該申請書に対応する価額競争実施指針が示された告示の件名及び告示番号
- 二特定高周波数無線局の開設を必要とする理由
- 三特定高周波数無線局の開設の予定期日(一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する日の予定期日をいう。)
- 四法第二十七条の二十の二第二項第三号に基づき価額競争実施指針において定める特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分のうち、申請者が該当するもの
- 五無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法
- 六法第二十七条の二十の二第二項第六号の規定に基づき価額競争実施指針において定める事項に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、法第二十七条の二十の二第二項第七号に基づき価額競争実施指針において定める事項に関する事項