(希望する識別信号) 第二条の三 申請者は、申請に係る無線局(アマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信号があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗