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無線局免許手続規則 第二条の三 (希望する識別信号)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(希望する識別信号)

第二条の三

申請者は、申請に係る無線局(アマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信号があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。

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