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電波法施行規則 第六条の三
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
第六条の三
法
第四条の二第一項
の総務省令で定める期間は、九十日とする。
2
法
第四条の二第三項
の総務省令で定める期間は、百八十日とする。
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