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電波法施行規則 第六条の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第六条の三

第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。

2第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。

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