(特定無線局の数の控除)
第五十一条の十の二の二
法第百三条の二第六項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局であつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものを除く。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に掲げる無線局とする。
- 一設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局同号に規定する携帯無線通信を行う陸上移動局
- 二
- 三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局同号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
2法第百三条の二第六項の規定による控除は、次のとおりとする。
- 一当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数の多いものを先順位とする。
- 二当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数が同じものについては、当該届出に係る特定無線局の数の多いものを先順位とする。
- 三当該届出に係る特定無線局の開設無線局数を超えるものの数及び当該特定無線局の数が同じものについては、当該特定無線局の最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。