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森林管理局署職員服制 第二条

昭和二十五年農林省令第八十号府省令

第二条

林野庁長官は、土地の状況、勤務の性質等により、前条の規定により難い事情があると認めるときは同条の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて特別の帽、服等の制式を定めることができる。

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