第三条 制服の着用期間、貸与方法その他この省令を施行するため必要な事項は、林野庁長官が定める。2林野庁長官は、前項の規定により必要な定めをしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗