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森林管理局署職員服制 第三条

昭和二十五年農林省令第八十号府省令

第三条

制服の着用期間、貸与方法その他この省令を施行するため必要な事項は、林野庁長官が定める。

2林野庁長官は、前項の規定により必要な定めをしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

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