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森林管理局署職員服制 第一条

昭和二十五年農林省令第八十号府省令

第一条

森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署に勤務する職員であつて林野庁長官が指定するものの服制は、別表に定めるところによる。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年三月一日から施行する。

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