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建築士法施行規則 第二十二条の四 (書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十二条の四

第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
  2. ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
  3. 前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、当該委託者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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