(書面の交付)
第二十二条の三
法第二十四条の八第一項第二号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一契約の年月日
- 二契約の相手方の氏名又は名称
2建築士事務所の開設者は、法第二十四条の八第一項に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。
法第二十四条の八第一項第二号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2建築士事務所の開設者は、法第二十四条の八第一項に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。