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船主相互保険組合法施行規則 第四十三条 (事業報告及びその附属明細書の監査報告の内容)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(事業報告及びその附属明細書の監査報告の内容)

第四十三条

監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査(計算書類及びその附属明細書に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
  2. 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  5. 監査報告を作成した日

2前項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の監事は、同項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

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