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無軌条電車運転規則 第三条 (係員の知識技能の保有)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(係員の知識技能の保有)
第三条
係員は、無軌条電車を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。
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