条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車運転規則 第三条 (係員の知識技能の保有)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(係員の知識技能の保有)

第三条

係員は、無軌条電車を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車運転規則第三条(係員の知識技能の保有)について教えてください」と聞く
← 第二条の二 無軌条電車運転規則 目次 第四条(係員の心身異常の場合の措置) →