第二条の二
無軌条電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第十二号の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
2無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。
無軌条電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第十二号の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
2無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。