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無軌条電車運転規則 第四条 (係員の心身異常の場合の措置)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(係員の心身異常の場合の措置)

第四条

係員が心身の状態によつてその知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。

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