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水路業務法施行規則 第六条 (水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)
昭和二十五年運輸省令第五十五号
府省令
(水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)
第六条
法第十七条の規定により船舶に掲げる標識は、
別表第四
の通りとする。
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