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水路業務法施行規則 第六条 (水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)

昭和二十五年運輸省令第五十五号府省令
(水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)

第六条

法第十七条の規定により船舶に掲げる標識は、別表第四の通りとする。

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