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水路業務法施行規則 第三条 (許可を要しない水路測量)

昭和二十五年運輸省令第五十五号府省令
(許可を要しない水路測量)

第三条

第六条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。

  1. 地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合
  2. 港湾施設施工のために水路測量を行う場合
  3. 百万分の一未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合
  4. 前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合

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