条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水路業務法施行規則
› 第五条
水路業務法施行規則 第五条 (身分を示す証票)
昭和二十五年運輸省令第五十五号
府省令
(身分を示す証票)
第五条
法第十二条第三項に規定する証票は、
別表第三
の通りとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水路業務法施行規則第五条(身分を示す証票)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第三
(e-Gov)
← 第四条(水路測量の基準の特例)
水路業務法施行規則 目次
第六条(水路測量又は海象観測を行う船舶の標識) →