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火薬類取締法施行規則 第五十三条の四 (導火管発破)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(導火管発破)

第五十三条の四

導火管発破を行う場合には、第五十三条第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 摂氏五十度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により五十度以下(耐熱性のものにあっては、その許容温度以下)に冷却すること。
  2. 導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、外れないように確実に接続すること。
  3. 複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。
  4. 導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
  5. 導火管の点火に用いる点火器には、銃用雷管を用いないこと。

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