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火薬類取締法施行規則 第五十三条の二 (導火線発破)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(導火線発破)

第五十三条の二

導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 点火作業に従事する者が点火後安全な場所に退避できるような燃焼時間を有する長さの導火線を使用すること。
  2. 同一人の連続点火数は、導火線一本の長さが一・五メートル以上のときは十発以下、一・五メートル未満のときは五発以下とすること。ただし、〇・五メートル未満のときは、連続点火してはならない。
  3. 発破の際には、孔数と爆音数とが一致するかどうかを確かめること。

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