条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第五十三条の三 (ガス導管発破)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(ガス導管発破)

第五十三条の三

ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
  2. ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。
    1. あらかじめ不活性ガスによりガス導管の導通を試験すること。
    2. 作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。
  3. 点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充塡されていることを確認すること。

e-Gov法令検索で第五十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第五十三条の三(ガス導管発破)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の二(導火線発破) 火薬類取締法施行規則 目次 第五十三条の四(導火管発破) →