第一条の六 令第二条の二の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の五の申請書の提出を行うときに限る。)及び連絡先二勤務先の名称及び所在地三その他必要な事項2令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗