第一条の五
令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の三第三項の申請書の提出を行うときに限る。)及び連絡先
- 二勤務先の名称及び所在地
- 三その他必要な事項
2令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一指定医証(指定医証を紛失している場合を除く。)
- 二指定医の写真
令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。