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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第九条 (小切手による対価の受領及び支払)

昭和二十五年大蔵省令第百号府省令
(小切手による対価の受領及び支払)

第九条

第六条及び第七条の規定は、外国政府が対価を邦価表示の小切手で支払おうとする場合に準用する。この場合においては、証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)、歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)及びこれらの法令に基く命令の規定に準じて取り扱うものとする。

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