条文くん法令検索 AIに質問する

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第七条 (預託金払込告知書による対価の受領及び支払)

昭和二十五年大蔵省令第百号府省令
(預託金払込告知書による対価の受領及び支払)

第七条

外国政府が対価を邦貨で支払おうとする場合において、出納官吏が前条の措置をとることができないときは、出納官吏は、外国政府に別紙書式による預託金払込告知書を交付して、その預託金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に対価を払い込ませることができる。

2日本銀行は、前項の規定により対価の払込を受けたときは、外国政府に対し領収証書を交付し、且つ、出納官吏に対し領収済の通知をしなければならない。

3出納官吏は、日本銀行から領収済の通知を受けたときは、所有者から対価の請求書を提出させ、日本銀行を支払人とする記名式持参人払の小切手を振り出し、これを当該所有者に交付しなければならない。

4日本銀行は、前項の規定による記名式持参人払の小切手の提示を受けたときは、当該出納官吏の預託金からその支払をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令第七条(預託金払込告知書による対価の受領及び支払)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(邦貨による対価の受領及び支払) 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 目次 第八条 →