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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令
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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第八条
昭和二十五年大蔵省令第百号
府省令
第八条
日本銀行は、
前条
の規定による預託金の受払については、前渡資金の預託金の受払の例に準じて取り扱わなければならない。
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第7条
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