(所有者との契約の締結)
第三条
令第八条の二第一項前段の規定により、財務局長が不動産の所有者その他の権利者(以下「所有者」という。)と当該不動産の取得又は賃借に関する契約を締結しようとするときは、その契約書に、契約金額、契約物件、登記に関する事項、この省令に規定する対価の支払の方法及び不動産の引渡に関する事項その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
令第八条の二第一項前段の規定により、財務局長が不動産の所有者その他の権利者(以下「所有者」という。)と当該不動産の取得又は賃借に関する契約を締結しようとするときは、その契約書に、契約金額、契約物件、登記に関する事項、この省令に規定する対価の支払の方法及び不動産の引渡に関する事項その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。