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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第二条 (事務の委任)
昭和二十五年大蔵省令第百号
府省令
(事務の委任)
第二条
令
第八条の二
及び
第九条
に規定する財務大臣の事務は、財務大臣の委任を受けた財務局長(以下「財務局長」という。)が行うものとする。
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この条文が参照している条文
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第8条の2
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第9条
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