(定義)
第一条
この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。
この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。