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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第一条 (定義)

昭和二十五年大蔵省令第百号府省令
(定義)

第一条

この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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