第三条
逓信省共済組合に属する債権のうち、第一条の規定により分割して承継することが困難なものについては、同条の規定にかかわらず、郵政省共済組合及び電気通信省共済組合が連帯してこれを行使することができる。
2前項の規定により債権を行使した場合において、その履行を受けた利得部分の郵政省共済組合と電気通信省共済組合との間における分割割合の決定については、第一条第一号又は第二号に定める分割割合に準じて郵政大臣と電気通信大臣とが協議して行うものとする。
逓信省共済組合に属する債権のうち、第一条の規定により分割して承継することが困難なものについては、同条の規定にかかわらず、郵政省共済組合及び電気通信省共済組合が連帯してこれを行使することができる。
2前項の規定により債権を行使した場合において、その履行を受けた利得部分の郵政省共済組合と電気通信省共済組合との間における分割割合の決定については、第一条第一号又は第二号に定める分割割合に準じて郵政大臣と電気通信大臣とが協議して行うものとする。