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逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令 第二条

昭和二十五年大蔵省令第九十八号府省令

第二条

郵政省共済組合及び電気通信省共済組合は、前条の規定にかかわらず、逓信省共済組合の債権者に対し、連帯して履行の責に任ずる。

2前項の規定により履行があつた場合の郵政省共済組合と電気通信省共済組合との間における負担割合の決定については、前条第一号又は第二号に定める分割割合に準じて郵政大臣と電気通信大臣とが協議して行うものとする。

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